1997年10月、日本で臓器移植法がスタートしました。これに伴い、厚生労働省では「臓器提供意思表示カード」の普及に努めています。「臓器提供意思表示カード」は臓器の提供を考えている人たちだけが持つカードではありません。臓器提供をしないと考える人の意思も表示することができます。
ひとりひとりが臓器提供について考え、「臓器提供意思表示カード」で表明することと、自分の意思を家族にも伝えておくことが大切です。あなたも自分の意思を携帯しませんか?
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上記のカードのほかに、自動車運転免許証や健康保険証の
意思表示欄にあなたの意思を表示することができます。



自分の意思に合う番号に一つだけ○をしてください。
a)脳死後および心臓が停止した死後に提供してもいいと思われている方は、1に○をしてください。
b)脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供してもいいと思われている方は、
2に○をしてください。 ※この場合、法律に基づく脳死判定を受けることはありません。
c)臓器を提供したくないと思われている方は、3に○をしてください。[4へ]

1か2に○をした方で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×を付けてください。

a)組織の提供について
1か2に○をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は「すべて」あるいは
「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。
b)親族優先の意思について 親族優先提供の意思を表示したい方は「親族優先」と記入できます。
※親族優先提供の意思表示については諸要件を満たす必要があります。
詳しくは(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(http://www.jotnw.or.jp)
をご覧ください。
 本人の署名および署名年月日を自筆で記入してください。可能であれば、臓器提供意思表示カードを持っている
ことを知っている家族が、そのことの確認のために署名してください。
ホームページやモバイルサイトからも登録することができます。
詳しくはこちら・・・
(公社)日本臓器移植ネットワーク ホームページ
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